○神河町職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年11月7日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行うことはできない。ただし、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際しやむを得ないと認められる場合においては、宣誓書を提出する前においても、職員にその職務を行わせることができる。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が各任命権者と協議して定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(令和2年3月6日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月7日条例第28号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

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神河町職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年11月7日 条例第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年11月7日 条例第28号
令和2年3月6日 条例第1号
令和3年12月7日 条例第28号