○神河町職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成17年11月7日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成17年神河町条例第27号。以下「分限条例」という。)第6条の規定に基づき、その実施について必要な事項を定めるものとする。

(医師の指定)

第2条 分限条例第3条の規定により、任命権者が指定する医師のうち、1人は国家公務員又は地方公務員である医師でなければならない。

2 病名、病状その他特別の事情により前項の規定によることが困難であると認められる場合においては、前項の規定にかかわらず、その他の医師を指定することができる。

(書面の様式)

第3条 分限条例第3条第2項の規定による書面は、別記様式によらなければならない。

(書面の提出)

第4条 任命権者は、前条に規定する書面を交付したときは、その写しを速やかに公平委員会に送付しなければならない。

(診断又は報告)

第5条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に該当して休職中の者に対し、必要と認めるときは、医師を指定して診断を行わせ、又は医師の診断による病状の報告を求めることができる。

(休職期間の更新)

第6条 分限条例第4条第1項の規定による休職の期間が3年に満たない場合においては、任命権者は、必要に応じ、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

(復職及び更新の手続)

第7条 任命権者は、分限条例第4条第2項の規定により休職者を復職させるとき、又は前条の規定により休職期間を更新するときは、医師2人を指定して、その診断の結果に基づき、これを行わなければならない。

2 前項の場合における医師の指定については、第2条の規定を準用する。

第8条 休職者は、休職の理由が消滅したと認めるときは、その旨任命権者に申し出なければならない。

2 任命権者は、前項の申出があったときは、速やかに前条の規定により、復職の手続を行わなければならない。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成31年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

神河町職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例施行規則

平成17年11月7日 規則第25号

(平成31年4月1日施行)