○神河町職員の臨時的任用に関する規則
平成17年11月7日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づき、職員の臨時的任用に関して必要な事項を定めるものとする。
(臨時的任用を行うことができる場合)
第2条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため、地方公務員法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職員を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(臨時的任用の期間)
第3条 臨時的任用の期間は、6か月を超えない期間とする。ただし、必要により6か月を超えない期間で更新することができる。
(補則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、職員の臨時的任用に関する規則(昭和57年神崎町規則第3号)又は職員の臨時的採用に関する規則(昭和54年大河内町規則第1号)の規定に基づき任用されていた者で、引き続きこの規則に基づき任用されていたものの任用期間は、この規則の規定に基づき任用されていた期間とみなす。
3 施行日前に、神崎郡北部行政事務組合に臨時的任用職員として採用されていた者で、引き続きこの規則に基づき任用されていたものについては、前項の規定を準用する。
附則(令和2年3月31日規則第10号)抄
この規則は、令和2年4月1日から施行する。