○神河町職員の再任用に関する規則
平成17年11月7日
規則第22号
(平等取扱の原則等)
第2条 再任用を行うにあたっては、法第13条に定める平等取扱の原則、法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。
2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(人事異動通知書の交付)
第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に神河町職員の任免等に関する規則(平成17年神河町規則第21号)第25条第1項の規定による人事異動通知書(以下この条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、第4号に該当する場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
(1) 再任用を行う場合
(2) 再任用の任期を更新する場合
(3) 再任用された職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合
(4) 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合
(報告)
第4条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度における再任用及び再任用の任期の更新の状況を町長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。