○神河町集落集会施設設置条例
平成17年11月7日
条例第23号
(設置)
第1条 地域住民の連帯意識の高揚、地域活動の推進及び地域産業の促進を図り、ハートがふれあう地域づくりの活動拠点として集落集会施設(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 | 建設年度 |
南小田農村環境改善センター | 神河町南小田915番地 | 平成5年度 |
貝野公民館 | 神河町貝野435番地の1 | 平成7年度 |
大山なかよし会館 | 神河町大山662番地の1 | 平成8年度 |
中村ドリームホール | 神河町中村442番地の1 | 平成11年度 |
柏尾ふれあい館 | 神河町柏尾419番地の3 | 平成11年度 |
山田区新生館 | 神河町山田522番地 | 平成12年度 |
上小田活動促進施設 | 神河町上小田412番地の1 | 平成12年度 |
作畑秀峰館 | 神河町作畑519番地 | 平成13年度 |
上岩憩いの館 | 神河町上岩104番地の1 | 平成13年度 |
比延ふれあい集会所 | 神河町比延108番地の1 | 平成13年度 |
福本揚羽ホール | 神河町福本534番地 | 平成14年度 |
鍛治活動促進施設 | 神河町鍛治243番地の1 | 平成14年度 |
野村集会所 | 神河町野村262番地 | 平成18年度 |
宮野女性・若者等活動促進施設 | 神河町宮野288番地の15 | 平成19年度 |
寺前地域交流館 | 神河町寺前200番地の1 | 平成24年度 |
(管理運営)
第3条 町長は、第1条の設置目的を達成するため、集会所の管理及び運営を委託することができる。
2 前項の規定により、委託を受けた者は、善良な管理に努めなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成19年3月14日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第27号)
この条例は、平成25年3月31日から施行する。
附則(平成25年9月6日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。