○神河町集落集会施設設置条例

平成17年11月7日

条例第23号

(設置)

第1条 地域住民の連帯意識の高揚、地域活動の推進及び地域産業の促進を図り、ハートがふれあう地域づくりの活動拠点として集落集会施設(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

建設年度

南小田農村環境改善センター

神河町南小田915番地

平成5年度

貝野公民館

神河町貝野435番地の1

平成7年度

大山なかよし会館

神河町大山662番地の1

平成8年度

中村ドリームホール

神河町中村442番地の1

平成11年度

柏尾ふれあい館

神河町柏尾419番地の3

平成11年度

山田区新生館

神河町山田522番地

平成12年度

上小田活動促進施設

神河町上小田412番地の1

平成12年度

作畑秀峰館

神河町作畑519番地

平成13年度

上岩憩いの館

神河町上岩104番地の1

平成13年度

比延ふれあい集会所

神河町比延108番地の1

平成13年度

福本揚羽ホール

神河町福本534番地

平成14年度

鍛治活動促進施設

神河町鍛治243番地の1

平成14年度

野村集会所

神河町野村262番地

平成18年度

宮野女性・若者等活動促進施設

神河町宮野288番地の15

平成19年度

寺前地域交流館

神河町寺前200番地の1

平成24年度

(管理運営)

第3条 町長は、第1条の設置目的を達成するため、集会所の管理及び運営を委託することができる。

2 前項の規定により、委託を受けた者は、善良な管理に努めなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成19年3月14日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第27号)

この条例は、平成25年3月31日から施行する。

(平成25年9月6日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

神河町集落集会施設設置条例

平成17年11月7日 条例第23号

(平成25年9月6日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 住民施設
沿革情報
平成17年11月7日 条例第23号
平成19年3月14日 条例第5号
平成20年3月21日 条例第4号
平成25年3月29日 条例第27号
平成25年9月6日 条例第37号