○神河町センター長谷管理規則

平成17年11月7日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町センター長谷設置条例(平成17年神河町条例第22号)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 センター長谷(以下「センター」という。)を使用する者は、センター長谷使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の申請は、使用期日3日前までに提出するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

3 町長はセンターの使用許可をしたときは、センター長谷使用許可書(様式第1号)を申請者に交付する。

(使用料の納付)

第3条 前条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、センター長谷使用料納付書(様式第2号)により使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、使用許可と同時に徴収する。

(使用料の減免)

第4条 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、センター長谷使用料減額・免除申請書(様式第3号)に減額又は免除の理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 使用料の減額又は免除を受けられる団体は、別表のとおりとする。

(権利譲渡の禁止)

第5条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 収容定員を超えて入場させないこと。

(2) 壁、柱等にくぎ付け、のり付けする等施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) あらかじめ指定した場所以外で喫煙し、又はさせないこと。

(4) 騒音又はど声を発し暴力をもち、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 前各号のほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(許可の取消し)

第7条 町長は、センターの管理上支障があると認めたときは、許可を取り消すことができる。

(原状回復義務)

第8条 使用者は、その責めに帰すべき理由によりセンターの施設又は設備を滅失し、又は損傷した場合においては、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のセンター長谷の管理運営に関する規則(昭和52年大河内町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月5日規則第8号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成25年12月26日規則第33号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年12月3日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月14日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の神河町センター長谷管理規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

免除団体(町内団体等)

減額団体(町内団体等)

町、教育委員会、小・中学校、幼稚園、保育所、自治会、子ども会、消防団、自主防災組織、老人クラブ、PTA

単位PTA(自校の施設使用に限る。)

社会福祉団体、スポーツ協会

スポーツ協会種目協会(町民対象事業に限る。)

青少年育成団体、文化協会

登録文化サークル(町民対象事業に限る。)

スポーツクラブ21

地域スポーツクラブ21(校区小学校施設に限る。ただし、学校施設のない場合は校区内社会体育施設を含む。)

町長が特に認めた団体

単位老人クラブ、単位婦人会(当該団体を引き継ぐ団体を含む。)、単位PTA

スポーツ協会加盟団体及び所属クラブ

地域スポーツクラブ21

登録文化サークル

免除団体が所属する上部組織

免除団体の本来活動以外の関連活動

町長が特に認めた団体

※減額率は原則1/2とする。

障害者については、身体障害者手帳1級・2級・3級、療育手帳A・B1・B2、精神保健福祉手帳1級を保有するものは免除、それ以外の障害者手帳を保有するものは1/2減額とする。また、介助者についても、同様の取扱いとする。

備考 上記は各団体の本来活動において減免申請を提出の場合に限る。

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神河町センター長谷管理規則

平成17年11月7日 規則第20号

(令和4年6月14日施行)