○神河町個人情報保護条例施行規則
平成17年11月7日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町個人情報保護条例(平成17年神河町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(個人情報管理責任者)
第2条 条例第10条第1項に規定する個人情報管理責任者は、所管課長をもって充てる。
(個人情報取扱事務登録簿)
第3条 条例第13条第1項に規定する個人情報取扱事務登録簿の様式は、様式第1号のとおりとする。
2 条例第13条第2項第5号に規定する実施機関の長が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 個人情報の主な収集先
(2) 個人情報取扱事務の登録年月日
(3) 個人情報の目的外利用又は提供の状況
(4) 個人情報の電子計算機処理の状況
(5) 委託の状況
(個人情報開示請求書)
第4条 条例第15条第1項に規定する個人情報開示請求書の様式は、様式第2号のとおりとする。
2 条例第15条第1項第4号の実施機関の長が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示の方法の区分
(2) 開示請求をしようとする者が代理人である場合は、未成年者の代理人、成年被後見人の代理人又は本人の委任による代理人の別
(本人等の証明に必要な書類)
第5条 条例第15条第2項(条例第24条第3項、条例第26条の3第2項及び第29条第5項において準用する場合を含む。)に規定する実施機関が定める必要な書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 運転免許証、旅券その他開示請求をしようとする者の氏名及び住所が記載されている書類で町長が適当と認めるもの
(2) 開示請求をしようとする者が代理人である場合は、戸籍抄本、委任状その他代理人の資格を証明する書類
2 条例第14条第2項の規定により開示請求をした代理人は、個人情報の開示をする前又は開示をしない旨の決定をする前にその資格を喪失したときは、直ちに書面でその旨を町長に届け出なければならない。
(個人情報開示決定通知書等)
第6条 条例第16条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所
(2) 開示決定に係る個人情報について求めることができる開示の実施の方法
(1) 個人情報の全部を開示する旨の決定をした場合 個人情報開示決定通知書(様式第3号)
(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定をした場合 個人情報部分開示決定通知書(様式第4号)
3 条例第16条第2項の規定による通知は、個人情報不開示決定通知書(様式第5号)により行う。
(開示決定等期間延長通知書)
第7条 条例第17条第2項の規定による通知は、個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第6号)により行う。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第8条 条例第18条第1項に規定する必要な事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る個人情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第18条第1項の規定による意見照会は、個人情報開示決定に係る意見照会書(様式第7号)により行う。
3 条例第18条第2項の規定による通知は、個人情報開示決定に係る通知書(様式第8号)により行う。
(開示の実施)
第9条 条例第21条の規定による開示の実施は、実施機関の長が指定する日時及び場所において行う。
2 実施機関の長は、個人情報を閲覧し、又は閲覧しようとする者が、当該個人情報を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該個人情報の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
3 個人情報の写しを交付する場合の部数は、請求のあった個人情報1件につき1部とする。
(1) 当該電磁的記録がビデオテープ若しくはビデオディスク又は録音テープ若しくは録音ディスクである場合 視聴又は複製物の交付の方法
(2) 当該電磁的記録が前号に掲げるもの以外のものである場合 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付の方法
2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイの画面等に出力したものを視聴させ、また、フロッピーディスク、光ディスクその他の記録媒体に複製することが容易であるときは、視聴又は複製物の交付の方法により開示を行うことができる。
(簡易な開示)
第11条 町長は、条例第22条第1項の規定により口頭により開示請求をすることができる個人情報をあらかじめ定めたときは、当該個人情報の内容並びに口頭により開示請求をすることができる期間及び場所を告示するものとする。
2 条例第22条第2項に規定する書類は、第5条第1項第1号に掲げる書類とする。
3 条例第22条第3項に規定する方法は、閲覧とする。
(個人情報訂正請求書)
第12条 条例第24条第1項に規定する個人情報訂正請求書の様式は、様式第9号のとおりとする。
2 条例第24条第1項第5号に規定する事項は、訂正請求をしようとする者が代理人である場合における未成年者の代理人、成年被後見人の代理人又は本人の委任による代理人の別とする。
3 第5条第2項の規定は、条例第23条第2項において準用する条例第14条第2項本文の規定により訂正請求をした代理人について準用する。
(1) 個人情報の全部を訂正する旨の決定をした場合 個人情報訂正決定通知書(様式第10号)
(2) 個人情報の一部を訂正する旨の決定をした場合 個人情報一部訂正決定通知書(様式第11号)
(3) 個人情報の訂正しない旨の決定をした場合 個人情報不訂正決定通知書(様式第12号)
2 条例第25条第2項において準用する条例第17条第2項の規定による通知は、個人情報訂正決定期間延長通知書(様式第13号)により行う。
(個人情報利用停止請求書)
第13条の2 条例第26条の3第1項に規定する個人情報利用停止請求書の様式は、様式第17号のとおりとする。
2 条例第26条の3第1項第5号に規定する事項は、利用停止請求をしようとする者が代理人である場合における未成年者の代理人、成年被後見人の代理人又は本人の委任による代理人の別とする。
3 第5条第2項の規定は、条例第26条の2第2項において準用する条例第14条第2項本文の規定により利用停止請求をした代理人について準用する。
(1) 個人情報の全部を利用停止する旨の決定をした場合 個人情報利用停止決定通知書(様式第18号)
(2) 個人情報の一部を利用停止する旨の決定をした場合 個人情報一部利用停止決定通知書(様式第19号)
(3) 個人情報の利用停止をしない旨の決定をした場合 個人情報の利用停止をしない決定通知書(様式第20号)
2 条例第26条の4第2項において準用する条例第17条第2項の規定による通知は、個人情報利用停止決定期間延長通知書(様式第21号)により行う。
(個人情報是正申出書)
第14条 条例第29条第2項に規定する個人情報是正申出書の様式は、様式第14号のとおりとする。
2 条例第29条第2項第5号に規定する事項は、是正の申出をしようとする者が代理人である場合における未成年者の代理人、成年被後見人の代理人又は本人の委任による代理人の別とする。
3 第5条第2項の規定は、条例第29条第5項において準用する条例第14条第2項の規定により是正の申出をした代理人について準用する。
(個人情報是正申出書処理通知書)
第15条 条例第29条第3項の規定による通知は、個人情報是正申出処理通知書(様式第15号)により行う。
(審査会諮問通知書)
第16条 条例第28条第3項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第16号)により行う。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成27年9月2日規則第12号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月4日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。