○神河町情報公開条例施行規則
平成17年11月7日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町情報公開条例(平成17年神河町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(公文書開示決定通知書等)
第3条 条例第11条第1項に規定する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所
(2) 開示決定に係る公文書について求める開示の実施の方法
(1) 公文書の全部を開示する旨の決定をした場合 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を開示する旨の決定をした場合 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第7条 条例第15条第1項に規定する必要な事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第15条第2項に規定する必要な事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
(3) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(開示の実施)
第8条 条例第16条第1項の規定による開示の実施は、実施機関の長が指定する日時及び場所において行う。
2 実施機関の長は、公文書を閲覧し、又は閲覧しようとする者が、当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
3 公文書の写しを交付する場合の部数は、請求のあった公文書1件につき1部とする。
(1) 当該電磁的記録がビデオテープ若しくはビデオディスク又は録音テープ若しくは録音ディスクである場合 視聴又は複製物の交付の方法
(2) 当該電磁的記録が前号に掲げるもの以外のものである場合 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付の方法
2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイの画面等に出力したものを視聴させ、又はフロッピーディスク、光ディスクその他の記録媒体に複製することが容易であるときは、視聴又は複製物の交付の方法により開示を行うことができる。
(開示方法等の申出)
第10条 条例第16条第1項の規定による申出は、公文書開示請求書にあわせ申し出るものとする。
2 前項の場合において、既に開示を受けた公文書(その一部につき開示を受けた場合にあっては、当該部分)につきとられた開示の実施の方法と同一の方法を当該公文書について求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神崎町情報公開条例施行規則(平成13年神崎町規則第4号)又は大河内町情報公開条例施行規則(平成12年大河内町規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月4日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。