○神河町ケーブルテレビネットワークインターネット接続設備管理規則
平成17年11月7日
規則第15号
(設置)
第1条 町は、町内の防災機能の向上及び情報通信手段の確保のため、神河町ケーブルテレビネットワーク施設(以下「この施設」という。)を利用し、インターネット接続サービス(以下「この業務」という。)を提供する。
(管理運営及び所在地)
第2条 この業務は、この施設の設備と一体的に運用管理するものとする。
2 この業務の事務所を、神河町粟賀町624番地の39に置く。
(町の提供するサービス)
第3条 町は、この施設を使い、次のサービスを提供する。
(1) インターネット接続サービス
(2) インターネットメールサービス
(3) ホームページサービス
(4) その他町長が特に必要と認める業務
(業務区域)
第4条 この業務の業務区域は、神河町内とする。
(加入資格)
第5条 加入資格は、この施設に加入する者であって、かつ、この施設の利用料等の未納がない者に限る。
(加入契約)
第6条 加入契約は、当該業務利用申請書を提出し、町長が承認したときに成立する。
(維持管理料)
第7条 加入者は、この業務を維持するために維持管理料として月2,500円を負担する。ただし、維持管理料は加入のあった月から発生することとする。
2 前項の維持管理料は、町長が必要と認めるときは一定の免除をすることができる。
3 その他追加サービスを利用する場合は、別表に定める維持管理料を納付しなければならない。
4 前項の維持管理料は、この施設の利用料等とともに納付しなければならない。
5 加入者がこのサービスの解約ができる時期は、毎月末とする。
6 神崎エリアの加入者が前項の解約をする場合は、この施設が設置した端末機器を返却しなければならない。
(設備の設置)
第8条 加入者は、加入契約後速やかにこの施設の認定する宅内工事業者に宅内工事を発注しなければならない。
2 宅内工事に関する事項は、神河町ケーブルテレビネットワーク設置条例(平成17年神河町条例第18号)第14条に準ずる。
3 サービス提供に必要な端末機のうち、ケーブルモデム及びD―ONU(光ファイバー加入者施設に設置し端末機器をネットワークに接続するための機器のうち、データ通信用端末装置をいう。)は、この施設が設置する。ただし、大河内エリアについては、この施設のセンター装置で設定する。
4 パソコン等の設置は、加入者が自ら行うものとする。その設置及び設定に関し、町は一切関与しないものとする。
5 加入者のパソコン等の接続により、この施設又は加入者に障害が発生した場合、又は起こる可能性が高いと思われる場合、この施設は、当該加入者の接続を中断することができる。
(免責)
第9条 町長は、この業務の維持管理責任を負うものとする。ただし、加入者等は、維持管理の必要上サービス提供が一時停止することを了承するものとする。
2 前項の利用停止、あるいは天災事変その他あらゆる事由によりサービスが停止し、損害が発生した場合でも、町長は、その損害賠償等には一切応じないものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成19年12月20日規則第27号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成30年2月14日規則第3号)
この規則は、平成30年3月1日から施行する。
別表(第7条関係)
内容 | 維持管理料 |
追加メールアドレス (追加アカウント1個ごとに) | 200円 |
追加メールボックス容量 (1アカウントごとに) | 40mb追加 合計50mb 100円 |
90mb追加 合計100mb 200円 | |
ホームページサービス追加容量 (10mbごと) | 100円 |