○神河町ケーブルテレビネットワーク放送番組審議会運営規則

平成17年11月7日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町ケーブルテレビネットワーク設置条例(平成17年神河町条例第18号)第9条に定める神河町ケーブルテレビネットワーク放送番組審議会(以下「番組審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 番組審議会は、別表の自主放送番組基準に基づき放送番組を調査審議し、より良質な番組に資することを任務とする。

2 番組審議会は、この施設の業務の管理運営について、調査協議することを任務とする。

(構成)

第3条 番組審議会は、委員7人以内で組織する。

2 委員の勤務は、非常勤とする。

3 委員は、次に掲げる機関、団体を代表する者及び識見を有する者をもって構成し、町長が委嘱する。

(1) 観光協会

(2) 教育委員会

(3) 区長会

(4) 文化協会

(5) 連合PTA協議会

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、任期が満了した場合においても新たに委員が任命されるまでは、前項の規定にかかわらず引き続き在任するものとする。

(役職)

第5条 番組審議会に会長1人、副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故あるとき又は欠けたときは、副会長がその職を代理する。

(会議)

第6条 番組審議会は、会長が招集する。

2 番組審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。

3 議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において行うものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成19年12月20日規則第24号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成24年2月21日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月3日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月3日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

自主放送番組基準

神河町ケーブルテレビネットワークの行う放送は、地域住民の生活基盤として、公共放送機関として、何人からも干渉されず、不偏不党の立場を守り、放送による言語と放送の自由を確保し、良質な放送を行うことにより、農村地域社会における農業振興、生活文化向上に最善を尽くさなければならない。

この自覚に基づき、神河町ケーブルテレビネットワークは、その自主放送において

(1) 基本的人権を尊重し、民主主義の徹底を図る。

(2) 教育及び情操道徳による人格の向上を図り、合理的精神を養うように努める。

(3) 過去の優れた文化の保存と新しい文化の育成及び普及に貢献する。

(4) 農村地域コミュニティ及び共同化の推進に役立つように努める。

(5) 公共の放送として権威と品格を保ち、地域住民の期待と要望に沿うものであること。

を基本原則として、ここに自主放送の番組編成の基準を定める。

1 放送番組一般基準

(1) 人権、人格、名誉

ア 人権を守り、人格を尊重する。

イ 個人や団体の名誉を傷つけたり、信用を損なう放送はしない。

ウ 職業を差別的に取り扱わない。

(2) 宗教

宗教に関する放送は、信仰の自由を尊重し、公正に取り扱う。

(3) 政治、経済

ア 政治上の諸問題は、公正に取り扱う。

イ 経済上の諸問題で、一般に重大な影響を与えるおそれのあるものについては、特に慎重を期する。

(4) 社会生活

ア 家庭生活を尊重し、これを破壊するような思想を肯定的に取り扱わない。

イ 生活を安らかにすることに努め、また、総合扶助精神を高めるようにする。

ウ 公安及び公益を乱すことなく、暴力行為はどのような場合にも是認しない。

エ 犯罪については、法律を尊重し、犯人を魅力的に表現したり、犯罪行為を是認するような取扱いはしない。

オ 犯罪の手段や経過などについては、必要以上に詳細な描写をしない。

(5) 表現

ア 社会道徳及び善良な風俗を害さないように表現に注意する。

イ 住民に恐怖や不安又は不快の念を起こさせるような表現はしない。

ウ 災害及び気象通報については、適正確実に取り扱う。

(6) 広告等

ア 営業広告及び売名的宣伝のおそれのある放送は、公益性から勘案し、慎重に取り扱う。

イ 多数の視聴者(住民)にとって利益となる情報については、売名的宣伝とならないように十分注意して積極的に放送する。

(7) 訂正

放送が事実と相違していることが明らかになったときは、速やかに取り消し、又は訂正する。

2 各種放送番組の基準

(1) 農業番組

営農に関する番組は、農村総合整備計画の基本目標に沿ったものとし、その推進に努める。

(2) 行政番組

選挙に関する報道又は評論については、虚偽の事項又は事実を歪めて放送するなど表現の自由を乱用して、選挙の公正を害してはならない。

(3) 集落、町内、各種団体番組

集落単位の行事、活動などは積極的に放送する。町内での話題、トピックス等を放送することにより住民相互のふれあい、連帯が深まるように努める。

(4) 生活番組

ア 健康番組は、住民の健やかな心身の発育に資する放送とする。

イ スポーツ番組は、健全なスポーツ精神の培養と向上に役立つように努める。

ウ 福祉番組は、住民すべてが正常な社会生活を営むことができるような番組を放送する。

エ 生活改善番組は、創意工夫によって明るく楽しい生活ができるような活動及び団体などの番組を放送する。

オ 娯楽番組は、家庭内のコミュニケーションを図り、健全な娯楽を提供する。

(5) 教育、文化番組

ア 教育番組は、放送の対象を的確にし、番組の内容が有益かつ適切であり、教育効果を高めるように努める。

イ 放送を通じて、教育の機会均等を図るとともに、放送の特徴を活かして、学習の効果を上げるように努める。

ウ 文化・芸能番組は、優れた文化、芸能を取り上げ、情操を豊かにするように努める。

エ 教養番組は、一般教養の向上を諮り、できる限りあらゆる階層からの要望を満たして、文化水準を高めるように努める。

オ 学術研究発表その他専門にわたる放送は、その学術上の権威と重要性を尊重し、取扱いは一般に認められている論理と専門的な標準による。

(6) 商工・観光の振興

ア 商工業、観光業に関する宣伝広告等については、各事業者の負担のもと、町民への利益を十分勘案し、慎重に、かつ、積極的に取り扱うこととする。

イ 事業者の取り扱う情報は、町民にとって不利益となるような過剰広告となることのないよう慎重に取り扱うこと。

(7) その他産業振興

健全な産業の振興が図れるように努める。

(8) 緊急放送、緊急番組

ア 真実を速やかに報道する。

イ 火災又は人命にかかわる緊急放送は、ほかの放送を中止し、優先的に放送する。

ウ 気象通報、災害、事故、防犯及び主要な行事の変更などを町、区、農協、学校又は団体などから緊急に多数に連絡及び告知を要するものは、適切に放送する。

3 委任

この自主放送番組基準によるもののほか、必要な事項は、番組審議会が定める。

神河町ケーブルテレビネットワーク放送番組審議会運営規則

平成17年11月7日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 広報・情報管理
沿革情報
平成17年11月7日 規則第13号
平成19年12月20日 規則第24号
平成24年2月21日 規則第3号
平成26年12月3日 規則第11号
平成31年4月1日 規則第8号
令和3年12月3日 規則第20号
令和4年3月31日 規則第12号