○神河町ケーブルテレビネットワーク管理規則
平成17年11月7日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、神河町ケーブルテレビネットワーク設置条例(平成17年神河町条例第18号。以下「条例」という。)に基づき、その管理運営に関し必要な事項を定める。
(施設利用)
第2条 神河町ケーブルテレビネットワーク局舎内の施設及び機器を使用し、又は業務を委託しようとする者は、神河町ケーブルテレビネットワーク局舎施設及び機器使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
2 事業者を除く施設及び機器利用料の減免を受けようとする者は、別表に定めるとおりとする。
3 その他町長が特に必要と認める場合は、施設利用料を減免することができる。
(設備の管理)
第3条 加入者の貸与した宅内機器を管理するため、町長は、宅内機器貸与台帳を作成し、保存する。
(基本料金の納付)
第4条 加入をしようとする者は、加入申込みと同時に所定の料金を納付するため、町の指定する金融機関の口座を指定しなければならない。
2 加入者等は、前項により指定した口座から、町長が定める期日までに所定の料金を納付しなければならない。
(加入金、基本料金の減免)
第5条 加入金又は基本料金の減免を受けようとする加入者等は、神河町ケーブルテレビネットワーク加入金・利用料の減免申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
2 前項の規定に該当しなくなった場合は、速やかに町長に対し、届け出なければならない。
3 条例第16条第3項に規定する公共施設等とは、次に定めるところによる。
(1) 神河町が所有する町営住宅等以外の施設
(2) 兵庫西農業協同組合が所有する施設
(3) 森林組合が所有する施設
(4) 商工会が所有する施設
(5) 各区が所有する施設及び前各号に準ずると町長が認める施設
(宅内機器の変更)
第6条 宅内機器を変更しようとする加入者等は、神河町ケーブルテレビネットワーク宅内機器追加台数変更申込書(様式第3号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
第7条 削除
(施設の移転)
第8条 電柱及び伝送路、設備等を移転又は変更したいときは、原則として工事を必要とする日の3か月前までに神河町ケーブルテレビネットワーク施設設置変更届(様式第4号)を町長に提出し、町長の指定する期限内に工事負担金を納付しなければならない。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(受信の休止・再開)
第9条 受信の休止又は再開をしようとする加入者等は、神河町ケーブルテレビネットワーク受信休止・再開届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 受信を休止する加入者等で基本料金等の滞納があるときは、届出時にすべて納付しなければならない。
(脱退)
第10条 加入者等が脱退しようとする場合は、神河町ケーブルテレビネットワーク脱退届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により脱退した加入者等は、脱退の届出のあった日の属する月分までの利用料を納付しなければならない。また、基本料金等の滞納があるときは、届出時にすべて納付しなければならない。
(その他)
第11条 条例第10条関係別表2に定める「事業所」とは、店舗、工場、事務所等の面積が2分の1以上の併用住宅をいう。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成19年12月20日規則第26号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月7日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日規則第32号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設及び機器利用料減免規定
該当基準 | 減免額 |
町民が使用する場合 | 全額 |
使用する団体に町外住民が含まれる場合 | 使用する全人数に占める町民の数の割合で按分した額 |
その他町長が特に必要と認める場合 | 全額 |