○神河町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
平成29年3月7日
規則第1号
(趣旨)
第1条 神河町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成29年神河町条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、条例において使用する用語の例による。
(1) 町長等 次に掲げるものをいう。
ア 町長又は町長に置かれる機関
ウ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により町の指定を受けたもの
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 申請等を行う者又は町長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(手続等の公示)
第3条 町長は、町長等に係る手続等のうち、条例及びこの規則の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものについて、あらかじめ、その旨を公示する。
(申請等に係る電子情報処理組織)
第4条 条例第3条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、町長等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省令/法務省令/経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が別に定める電子証明書
3 同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せて必要とするものを含む。)について、第1項の規定により当該書面等のうち1通に記載すべき、又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき、又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行わせることが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第7条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると町長等が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると町長等が認める場合
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第8条 条例第4条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、町長等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
2 町長等は、前項の処分通知等を行うときは、原則として、当該処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを記録するものとする。
3 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを記録する措置とする。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第10条 条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める方式は、次に掲げる方式とする。
(1) 第8条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の町長が別に定めるところにより行う届出
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が別に定める方式
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第11条 条例第4条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると町長等が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると町長等が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第12条 町長又は町長に置かれる機関は、条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法又は当該縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法により当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項を記載した書類を当該縦覧等を行う事務所に備え置く方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第13条 町長等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録による作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、町長等に対して行うこととされ、又は町長等が行うこととしている手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。