○神河町聴聞手続規則

平成17年11月7日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく聴聞の手続に関して、法に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 この規則に規定する事項について、他の法令に特別に定めがある場合は、その定めるところによる。

(聴聞の通知)

第2条 法第15条第1項の規定による通知は、聴聞の期日の2週間前までに行うものとする。

(聴聞の期日の変更)

第3条 町長又は町長の権限を委任された者(以下これらを「行政庁」という。)が法第15条第1項の規定による通知をした場合において、当事者は、病気その他やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人に通知するものとする。

(代理人の資格の喪失の届出)

第4条 法第16条第4項(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、代理人資格喪失届(様式第1号)により行わなければならない。

(関係人の参加の許可)

第5条 法第17条第1項の規定による許可を受けようとする関係人は、聴聞の期日の1週間前までに、聴聞手続参加許可申請書(様式第2号)を法第19条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)に提出しなければならない。

2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知するものとする。

(資料の閲覧)

第6条 当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第12条第3項第1号において「当事者等」という。)で法第18条第1項の規定により資料の閲覧をしようとするものは、資料閲覧請求書(様式第3号)を行政庁に提出しなければならない。ただし、法第18条第2項の閲覧については、口頭による請求で足りるものとする。

2 行政庁は、前項の閲覧をさせるときは、その場で閲覧をさせる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知するものとする。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見の陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 行政庁は、第1項ただし書の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知するものとする。

(主宰者の指名)

第7条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知のときまでに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名するものとする。

(補佐人の出頭の許可等)

第8条 法第20条第3項の規定による許可を得て補佐人とともに出頭しようとする当事者又は参加人は、聴聞の期日の3日前までに、補佐人出頭許可申請書(様式第4号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、法第22条第2項本文(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知され、又は法第22条第2項ただし書の規定により告知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた法第20条第3項の許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知するものとする。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限等)

第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するために必要があると認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、聴聞の審理の秩序を維持するために必要があると認めるときは、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第10条 行政庁は、聴聞の期日における審理を公開するときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、行政庁は、当事者及び参加人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

(陳述書の提出)

第11条 法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出する者の氏名、住所及び聴聞の件名並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行わなければならない。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第12条 法第24条第1項の調書(以下「聴聞調書」という。)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号第7号及び第8号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者が記名押印するものとする。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の職名及び氏名

(4) 当事者若しくは参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)で聴聞の期日に出頭したものの氏名及び住所

(5) 当事者等で聴聞の期日に出頭しなかったものの氏名及び住所

(6) 当事者及びその代理人が聴聞の期日に出頭しなかった場合にあっては、その正当な理由の有無

(7) 説明を行った行政庁の職員の職名及び氏名

(8) 行政庁の職員の説明の要旨

(9) 当事者等の陳述の要旨(提出された前条の陳述書における意見の陳述を含む。)

(10) 証拠書類等が提出された場合にあっては、その標目

(11) その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して聴聞調書の一部とすることができる。

3 法第24条第3項の報告書(以下「報告書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、主宰者が記名押印するものとする。

(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(2) 前号の主張に理由があるかどうかについての主宰者の意見

(3) 前号の意見についての理由

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第13条 法第24条第4項の規定により聴聞調書及び報告書の閲覧をしようとする当事者又は参加人は、聴聞調書・報告書閲覧請求書(様式第5号)を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては行政庁に提出しなければならない。

2 主宰者又は行政庁は、前項の閲覧をさせるときは、その場で閲覧をさせる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の神崎町聴聞手続規則(平成6年神崎町規則第10号)又は聴聞手続規則(平成6年大河内町規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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神河町聴聞手続規則

平成17年11月7日 規則第10号

(平成17年11月7日施行)