○神河町公印規則

平成17年11月7日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、神河町における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の名称、形式、書体、寸法、保管者、用途及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の調製、改刻又は廃止の手続)

第3条 公印の保管者(以下「保管者」という。)は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務課長に合議のうえ、町長の承認を受けなければならない。

2 公印を調製し、又は改刻したときは、総務課長は保管者に速やかに公印を引き継がなければならない。

3 保管者は、第1項により公印を廃止したときは、総務課長に引き継がなければならない。

(公印事務の整理)

第4条 公印に関する事務は、総務課において総括し、次の区分によって整理する。

(1) 公印の調製、改刻又は廃止 総務課

(2) 公印の管理 別表に定める保管者

(総務課長の任務)

第5条 総務課長は、期間を定め、保管者の公印の管理、使用その他公印について必要な事項を調査し、その状況を町長に報告しなければならない。

2 総務課長は、前項の調査において必要があるときは、保管者に事務の報告をさせ、書類又は帳簿を提出させることができる。

3 総務課長は、公印台帳(別記様式)を作成し、整理保存しなければならない。

(公印の管理)

第6条 公印は、常に堅固な容器に収め、原則として錠を施し、管理については次の区分に従い、当該区分ごとに定める者が管理しなければならない。

(1) 執務時間 当該保管者

(2) 休日及び退庁時限後 宿日直に従事する職員(以下「当直者」という。)ただし、専用印(総務課以外の課で管理する印をいう。)にあっては、当該課長

(公印の事故届)

第7条 保管者は、所管に属する公印に盗難、紛失、損傷、偽造、変造等の事故があったときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第8条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添え、保管者又は当直者に提示し、審査を受けた後押印し、必要に応じて契印(特に重要な施行文書(契約書、登記嘱託書等権利義務に関する文書、許可書等)について、抜取り、差込み等を防ぐために用いるもので、文書が2枚以上にわたる場合に、それらが連続して一体をなすものであることを認証するために、そのとじ目に公印を両方にかけて押印することをいう。)をしなければならない。

2 前項の審査を行った者は、適法であると認めたときは、当該原議書の所定の欄に認印を押印しなければならない。

3 第1項の審査は、所定の決裁手続を経ているかを審査するものであって、当該文書の内容にまで及ぶものでない。

(印影の印刷)

第9条 公印を押印すべき文書について、当該文書が次に掲げる要件を満たす場合は、公印の押印に代えて印影又はその縮小したものを印刷することができる。

(1) 定例的かつ定型的な文書であること。

(2) 年度内を通じて随時交付する必要があり、かつ、年度内の使用予定枚数がおおむね500枚以上の文書を一括印刷する場合又は一時におおむね100枚以上交付する必要がある文書を印刷する場合であること。

(電子印)

第10条 電子計算機を利用して証明又は通知を行う場合において、保管者が特に必要があると認めたときは、公印の押印に代え、電子印(電子計算組織の記憶装置に記録した公印の印影を文書1通ごとに電子計算組織の制御の下にある印字装置により打ち出す場合の印影(縮小したものを含む。)をいう。以下同じ。)を使用することができる。

2 電子印を公印として使用する場合は、必要に応じ、証明書の改ざんその他不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

(公印の告示)

第11条 公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第12条 廃止された公印は、廃止された日から3年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。

(施行期日)

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成18年3月7日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日規則第25号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年12月17日規則第19号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

公印の名称

形式

書体

寸法

(mm)

保管者

用途

個数

町の印

1

れい書

30×30

総務課長


1

町の印

2

れい書

24×24

総務課長

国民健康保険・介護保険・障害者支援費制度用

1

役場の印

3

れい書

30×30

総務課長


1

町長の印

4

てん書

18×18

総務課長

一般文書用

1

町長の印

5

れい書

18×18

税務課長

税務諸証明事務専用

1

町長の印

6

れい書

18×18

住民生活課長

戸籍事務専用

1

町長の印

7

れい書

18×18

総務課長

税務・住基関係電算証明書用

1

町長の印

8

れい書

18×18

健康福祉課長

戸籍・諸証明事務専用

1

町長の印

9

れい書

30×30

総務課長

各種賞状用

1

町長職務代理者の印

10

かい書

18×18

総務課長

一般文書用

1

町長職務代理者の印

11

かい書

18×18

税務課

税務諸証明事務専用

1

町長職務代理者の印

12

かい書

18×18

住民生活課長

戸籍事務専用

1

町長職務代理者の印

13

かい書

18×18

総務課

税務・住基関係電算証明書用

1

町長職務代理者の印

14

かい書

18×18

健康福祉課長

税務・住基関係電算証明書用

1

副町長の印

15

れい書

18×18

総務課長


1

会計管理者の印

16

れい書

18×18

会計管理者


1

町の印

17

れい書

10×10

住民生活課長

健康福祉課長

国民健康保険制度用

2

町長の印

18

かい書

4×10

住民生活課長

健康福祉課長

個人番号通知カード・個人番号カード・住民基本台帳カード・在留カード・特別永住者証明書用

2

形式

1

2

3

4

5

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神河町公印規則

平成17年11月7日 規則第8号

(平成30年3月28日施行)