○神河町庁舎管理規則
平成17年11月7日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎の管理に関して必要な事項を定め、公務の円滑な遂行を図ることを目的とする。
(1) 神河町役場本庁舎 神河町寺前64番地
(2) 神河町神崎支庁舎 神河町粟賀町630番地
(3) その他町の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備等
2 この規則において「庁舎管理責任者」とは、あらかじめ町長が指定する者をいう。
(禁止行為)
第3条 何人も、庁舎内において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 庁舎若しくは庁舎内の物件を壊し、美観を損ない、又は不潔な行為をしてはならない。
(2) みだりに物を放置すること。
(3) みだりに凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。
(4) みだりにけんそうにわたる行為をすること。
(5) 他人の通行の妨害となる行為をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、公務の円滑な遂行を妨げる行為をすること。
(許可を必要とする行為)
第4条 庁舎内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理責任者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為をすること。
(2) ポスター等の掲示又は看板、立札類を設置すること。
(3) 庁舎を本来の目的以外に使用すること。
4 庁舎管理責任者は、前項の許可に際して条件を付すことができ、当該許可の条件に違反したときは、その許可を取り消すことができる。
(集団立入りの制限)
第5条 庁舎管理責任者は、庁舎内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、集団で陳情しようとする者に対して、その人員、面会時間及び場所を指定することができる。
(立入りの禁止等)
第6条 庁舎管理責任者は、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎内に立ち入ろうとする者に対して、その目的を質問し、又は立ち入ることを禁止することができる。
(退去及び撤去の命令等)
第7条 庁舎管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その行為の中止又は庁舎からの退去若しくは違反に係る物件の撤去を命ずることができる。
(1) 立入りを禁止された場所に立ち入ろうとする者
(2) 第3条の規定に違反する者
(4) 第5条の規定による庁舎管理責任者の指定に従わない者
(5) 前条の規定による質問に対してその回答を拒もうとする者又は立入りの禁止に違反する者
2 庁舎管理責任者は、前項の規定による違反にかかる物件の撤去命令に従わない者があるときは、職員をして当該物件を撤去させることができる。
(開扉及び閉扉)
第8条 庁舎の開扉及び閉扉の時刻は、次のとおりとする。
(1) 開扉は、登庁時刻前1時間とする。
(2) 閉扉は、退庁時刻直後とする。
2 前項の規定にかかわらず、土曜日、日曜日及び休日には、特別の場合を除き開扉しない。
(土曜日、日曜日及び休日等の出入り)
第9条 土曜日、日曜日及び休日又は庁舎の閉扉後、庁舎内に出入りしようとする者は、宿日直に従事する職員にその旨届け出なければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、庁舎管理の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日規則第31号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。