○神河町行財政改革推進委員会条例

平成18年3月29日

条例第39号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、神河町行財政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、神河町の行財政改革の推進に関する必要な事項を調査審議し、提言を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、町政に優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数となったときは、議長の決するところによる。

(意見聴取)

第7条 委員会は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第33号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

神河町行財政改革推進委員会条例

平成18年3月29日 条例第39号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年3月29日 条例第39号
平成19年12月20日 条例第33号
平成22年3月26日 条例第5号