○神河町長期総合計画審議会条例

平成17年11月7日

条例第16号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、神河町長期総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、神河町長期総合計画の策定に関する事項について、必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 町内住民団体の代表者

(2) 識見を有する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(説明)

第7条 会長は、審議会の会議において必要と認めたときは、識見を有する者、関係行政機関の職員その他の者の出席を求めて、その説明を聴くことができる。

(小委員会)

第8条 審議会は必要に応じ、小委員会を置くことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成19年12月20日条例第33号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

神河町長期総合計画審議会条例

平成17年11月7日 条例第16号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年11月7日 条例第16号
平成19年12月20日 条例第33号
平成22年3月26日 条例第4号