○神河町会計管理者補助組織設置規則

平成19年3月14日

規則第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。

(事務分掌)

第2条 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 支出負担行為の確認に関すること。

(6) 決算の調製に関すること。

(7) 金融機関等に関すること。

(8) 資金調達に関すること。

(9) 工事検査に関すること。

(10) その他会計事務に関すること。

(職の設置)

第3条 会計課に、課長、参事、副課長、課長補佐、係長、主査及び主事を置くことができる。

(課長の職務)

第4条 課長は、会計管理者の命を受け、会計課の所掌事務を総括し、所属の職員を指揮監督するとともに、次の職務を行う。

(1) 所掌事務の計画、執行及び調査に関すること。

(2) 所掌事務の的確な進行管理を行うとともに、係及び係間の事務執行を調整すること。

(3) 最少の経費で最大の効果を得るよう、常に事務改善に努めること。

(4) 所掌事務の執行状況を適時会計管理者に報告し、又は伺うこと。

(5) 会計管理者の命により、所掌事務に係る関係機関、団体等と折衝、儀礼等に対応すること。

(6) 所属職員の人事管理に関すること。

(7) 所属職員に対し、職務に必要な教育、指導を行い、また、その士気を高めるとともに、自己能力の増進を図り、垂範すること。

(課長の専決事項)

第5条 課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の事務分掌に関すること。

(2) 所属職員の県内出張に関すること。

(3) 所属職員の7日以内の休暇、欠勤及び早退、遅刻、一時外出等の出願事項に関すること。

(4) 定例に属し、かつ、重要でない事項の命令、通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(5) 公簿による証明に関すること。

(6) 1件50万円未満の歳入の収納に関すること。

(7) 予算に定めのある1件50万円未満の支出負担行為の確認及び支出命令に関すること。

(8) 時間外勤務に関すること。

(9) その他前各号に準ずる軽易な事務処理に関すること。

(職務の代理)

第6条 会計管理者に事故あるときは、課長がその職務を代理する。

2 前項の場合において、課長を置かないときは参事が、参事を置かないときは副課長が、副課長を置かないときは課長補佐がその職務を代理する。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(神河町収入役補助組織設置規則の廃止)

2 神河町収入役補助組織設置規則(平成17年神河町規則第4号)は、廃止する。

(平成19年12月20日規則第24号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

神河町会計管理者補助組織設置規則

平成19年3月14日 規則第3号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成19年3月14日 規則第3号
平成19年12月20日 規則第24号
令和3年3月29日 規則第6号