○神河町の証明事務等の窓口をセンター長谷に設置する条例

平成22年3月26日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、神河町の住民サービスの向上を図るため、証明書等の交付窓口(以下「窓口」という。)をセンター長谷に設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(窓口の名称及び位置)

第2条 窓口の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 神河町長谷住民サービス窓口

位置 神河町長谷925番地の2

(取扱事務)

第3条 窓口においては、次に掲げる事務を取り扱う。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項の規定に基づく同項の住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付(当該住民票に記載されている者又は同一世帯に属する者に対するものに限る。)の請求の受付及び引渡しに関する事務

(2) 神河町印鑑条例(平成17年神河町条例第21号)第14条第1項の規定に基づく同項の印鑑登録証明書の交付(印鑑登録証を持参した、当該印鑑登録証明書に記載されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び引渡しに関する事務

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく同条の証明書(以下「証明書」という。)の交付(当該証明書に記載されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び引渡しに関する事務

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

神河町の証明事務等の窓口をセンター長谷に設置する条例

平成22年3月26日 条例第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成22年3月26日 条例第3号