○政治倫理の確立のための神河町長の資産等の公開に関する条例施行規則
平成17年11月7日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、政治倫理の確立のための神河町長の資産等の公開に関する条例(平成17年神河町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(資産等の範囲等)
第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
2 条例第2条第1項第6号に規定する有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券及びその他とする。
3 前項に規定する株券は、資本の額が1億円以上の株式会社の株券、証券取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として証券業協会に登録されている株券に限るものとする。
4 条例第2条第1項第7号に規定する自動車、船舶、航空機及び美術工芸品の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自動車 普通自動車、小型自動車、軽自動車その他
(2) 船舶 汽船、帆船その他
(3) 航空機 飛行機、回転翼航空機、滑空機その他
(4) 美術工芸品 絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣その他
2 町長の任期開始の日後毎年12月31日までに有しないこととなった土地、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権、建物、自動車、船舶、航空機については、その旨を資産等補充報告書に記入することができる。
(所得の金額)
第6条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。
2 条例第4条の報酬は、金銭による給付に限るものとする。
(報告書の訂正)
第9条 報告書を訂正しようとする場合には、町長は、訂正届を作成し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(報告書の閲覧)
第10条 条例第5条第2項の報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。
2 条例第5条第2項の報告書の閲覧は、町長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
3 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
附則
この規則は、平成17年11月7日から施行する。
附則(平成22年8月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。