○政治倫理の確立のための神河町長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成17年11月7日

規則第2号

(資産等の範囲等)

第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第2条第1項第6号に規定する有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券及びその他とする。

3 前項に規定する株券は、資本の額が1億円以上の株式会社の株券、証券取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として証券業協会に登録されている株券に限るものとする。

4 条例第2条第1項第7号に規定する自動車、船舶、航空機及び美術工芸品の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自動車 普通自動車、小型自動車、軽自動車その他

(2) 船舶 汽船、帆船その他

(3) 航空機 飛行機、回転翼航空機、滑空機その他

(4) 美術工芸品 絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣その他

(資産等報告書)

第3条 条例第2条第1項の資産等報告書の様式は、様式第1号のとおりとする。

(資産等補充報告書)

第4条 条例第2条第2項の資産等補充報告書は、様式第2号によるものとする。

2 町長の任期開始の日後毎年12月31日までに有しないこととなった土地、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権、建物、自動車、船舶、航空機については、その旨を資産等補充報告書に記入することができる。

(所得等報告書)

第5条 条例第3条の所得等報告書の様式は、様式第3号のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第3条の所得等報告書は、納税申告書の写しをもって代えることができる。この場合において、同条第1号ア又はに掲げる金額が100万円を超えるときは、当該納税申告書の写しにその基因となった事実を付記しなければならない。

(所得の金額)

第6条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

(関連会社等報告書)

第7条 条例第4条の関連会社等報告書の様式は、様式第4号のとおりとする。

2 条例第4条の報酬は、金銭による給付に限るものとする。

(期限の特例)

第8条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)の作成の期限が兵庫県の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

(報告書の訂正)

第9条 報告書を訂正しようとする場合には、町長は、訂正届を作成し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告書の閲覧)

第10条 条例第5条第2項の報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。

2 条例第5条第2項の報告書の閲覧は、町長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

3 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

6 前各項に定めるもののほか、条例第5条第2項の報告書の閲覧に関して必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(平成22年8月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

画像画像画像画像画像画像画像画像

画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

政治倫理の確立のための神河町長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成17年11月7日 規則第2号

(平成22年8月30日施行)