○神河町議会議員及び神河町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年11月7日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項及び第9項ただし書の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置及びその総数を減ずることに関して必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置)

第2条 神河町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、神河町議会議員及び神河町長の選挙において、掲示場を設ける。

(掲示場の総数の減数)

第3条 委員会は、地勢、交通その他特別の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定して得た総数の掲示場を設けることが困難であると認める場合は、その総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例に規定するもののほか、掲示場の設置に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

神河町議会議員及び神河町長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年11月7日 条例第11号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般
沿革情報
平成17年11月7日 条例第11号