○神河町議会議員定数条例

平成17年11月7日

条例第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、神河町議会議員の定数を12人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

(議会議員定数の特例)

2 本則の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成18年4月30日までの間は、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)の規定に基づき、神河町議会議員の定数は26人とする。

(平成21年3月4日条例第4号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(平成25年3月6日条例第1号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

神河町議会議員定数条例

平成17年11月7日 条例第7号

(平成26年4月20日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成17年11月7日 条例第7号
平成21年3月4日 条例第4号
平成25年3月6日 条例第1号