○神河町議会議員定数条例
平成17年11月7日
条例第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、神河町議会議員の定数を12人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成21年3月4日条例第4号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
附則(平成25年3月6日条例第1号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
○神河町議会議員定数条例
平成17年11月7日
条例第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、神河町議会議員の定数を12人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成21年3月4日条例第4号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
附則(平成25年3月6日条例第1号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
平成17年11月7日 条例第7号
(平成26年4月20日施行)
◆ | 平成17年11月7日 | 条例第7号 |
◇ | 平成21年3月4日 | 条例第4号 |
◇ | 平成25年3月6日 | 条例第1号 |