○神河町名誉町民条例
平成17年11月7日
条例第6号
(議会の同意)
第2条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て決定する。
(事績の公表)
第3条 名誉町民の事績は、町広報で公表し、顕彰する。
(特典及び待遇)
第4条 名誉町民に対しては、次の特典及び待遇を与えることができる。
(1) 町の公式の式典への参列
(2) 町の施設の使用に対する便宜の供与
(3) その他町長が必要と認めた特典及び待遇
第5条 名誉町民が死亡したときは、次の待遇をすることができる。
(1) 弔辞・弔花及び弔慰金を贈ること。
(2) 功績碑を建てること。
(3) その他町長が必要と認める事項
2 前項に定めるもののほか、特に議会の同意を得て公葬を行うことができる。
第6条 名誉町民が、本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失い、世の尊敬を失ったと認められたときは、町長は議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。