○神河町名誉町民条例

平成17年11月7日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、公共の福祉を増進し、又は文化の進展に貢献し、その功績が卓絶で世の敬仰に値すると認められた者に対して、この条例の定めるところによって神河町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈ることを目的とする。

(議会の同意)

第2条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て決定する。

(事績の公表)

第3条 名誉町民の事績は、町広報で公表し、顕彰する。

(特典及び待遇)

第4条 名誉町民に対しては、次の特典及び待遇を与えることができる。

(1) 町の公式の式典への参列

(2) 町の施設の使用に対する便宜の供与

(3) その他町長が必要と認めた特典及び待遇

第5条 名誉町民が死亡したときは、次の待遇をすることができる。

(1) 弔辞・弔花及び弔慰金を贈ること。

(2) 功績碑を建てること。

(3) その他町長が必要と認める事項

2 前項に定めるもののほか、特に議会の同意を得て公葬を行うことができる。

第6条 名誉町民が、本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失い、世の尊敬を失ったと認められたときは、町長は議会の同意を得て名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定によって名誉町民でなくなった者は、その取消しの日からこの条例によって与えられた特典及び待遇を失う。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神崎町名誉町民条例(昭和45年神崎町条例第11号)又は大河内町名誉町民条例(昭和39年大河内町条例第16号)の規定により、既に名誉町民の称号を受けている者は、それぞれこの条例の相当規定により選定された名誉町民とみなす。

神河町名誉町民条例

平成17年11月7日 条例第6号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年11月7日 条例第6号