○神河町善行賞規則

平成17年11月7日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、社会のため、人のために尽くし、明るく住みよい郷土づくりに功績のあった者に善行賞を贈り、表彰して、その善行を宣揚することを目的とする。

(表彰の範囲)

第2条 町長は、町内に住居を有し、徳行が顕著で広く住民の模範とするに足る個人又は団体等を表彰することができる。

(表彰の方法)

第3条 前条の規定による表彰は、善行賞及び副賞を授与して行う。

(表彰の期日)

第4条 表彰は、その都度町長が定める日に行う。

(顕彰)

第5条 表彰を受けたものの住所及び氏名その功績その他必要な事項は、町広報に登載してこれを顕彰する。

(表彰台帳)

第6条 表彰を受けたものの氏名その他必要な事項は、町の表彰台帳に登録し、永くこれを保存する。

(補則)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年11月7日から施行する。

神河町善行賞規則

平成17年11月7日 規則第1号

(平成17年11月7日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年11月7日 規則第1号