○神河町表彰条例

平成17年11月7日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたって町政振興に貢献し、その功績が顕著で他の模範と認められる行為があった個人及び団体を表彰し、もって町の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰とする。

2 前項の表彰は、表彰状又は感謝状を用い、副賞を贈呈することができる。

(表彰の該当者)

第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当すると認められるもののうちからこれを行う。

(1) 町長、副町長又は教育長の職の職にあって、多年町政振興に寄与し、その功績が顕著であるもの

(2) 議会議員の職にあって、多年自治振興に寄与し、その功績が顕著であるもの

(3) 町の行政委員会の委員及びこれらに準ずる者で、多年町政発展に貢献し、その功績が顕著であるもの

(4) 町の職員その他これらに準ずる者で、多年にわたり誠実勤勉職務に精励し、他の模範となるべき功績のあったもの

(5) 町の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その功績が特に顕著であるもの

(6) その他特に適当と認めるもの

(表彰の期日)

第4条 表彰は、町長が別に定める日に行う。ただし、特別の理由により、他の期日に表彰することが適当と認められる場合には、適宜行うことがある。

(顕彰)

第5条 表彰を受けた者の住所、氏名、その功績その他必要事項は、町広報に登載してこれを顕彰する。

(被表彰者が死亡したときの措置)

第6条 被表彰者となったものが、その表彰前に死亡したときは、その遺族に贈呈する。

(表彰台帳)

第7条 被表彰者の氏名その他必要な事項は、町の表彰台帳に登録し、永くこれを保存する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(平成19年3月14日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の神河町表彰条例第3条第1項第1号の規定は適用せず、この条例による改正前の神河町表彰条例第3条第1項第1号の規定は、なおその効力を有する。

神河町表彰条例

平成17年11月7日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)