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あしあと

    印鑑登録に関する申請

    • ページID:193
    • [更新日:]

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    新しく印鑑を登録・印鑑証明の交付申請・印鑑や印鑑登録証の紛失について

    新しく印鑑を登録する場合

    印鑑登録詳細

    注意点・届出先

    持参するもの

    住民生活課、神崎支庁舎で印鑑登録申請は、直接本人が行うのが原則です。ただしやむを得ない場合は、代理の方でも申請することができます。

    印鑑登録できないもの
    1.住民票に記載または登録されている氏名、氏若しくは名または氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの。
    2.職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
    3.ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
    4.印影の大きさが、一辺の長さ8ミリの正方形に収まるものまたは、一辺の長さが25ミリの正方形に収まらないもの
    5.摩擦または、損傷しているもの
    6.印影が不鮮明なもの
    7.その他町長が不適切と認めたもの

    <本人申請の場合>

    ・登録する印鑑
    ・マイナンバーカード、免許証もしくは官公庁発行の写真付き身分証明書

    ※証明書がない場合は、神河町在住で、すでに印鑑登録をしている人に保証人になってもらいます。保証書の用紙は窓口に備えてあります。
    ※印鑑登録証は即日窓口にて交付します。

    <代理人申請の場合>

    ・登録する印鑑
    ・代理で窓口に来られた方の認印

    ・代理人のマイナンバーカード、免許証もしくは官公庁発行の写真付き身分証明書
    ※これらを確認するための照会書を本人に郵送し、回答書および委任状を持参していただいてはじめて印鑑登録証を交付します。

    印鑑証明の交付申請

    印鑑証明の交付申請詳細
    注意点・届出先持参するもの

    住民生活課、神崎支庁舎、センター長谷で印鑑登録証明書交付申請書に記入し、印鑑登録証と一緒に提示します。
    代理の方でも、本人の住所、氏名、生年月日を正確に伝え、印鑑登録証を持参すれば交付できます。

    ・印鑑登録証

    旧町の登録証をお持ちの方

    旧町の登録証をお持ちの方詳細
    注意点・届出先持参するもの

    住民生活課、神崎支庁舎で旧町の登録証をお持ちの方は随時、神河町の登録証と引き換えします。

    【申請できる人】
    ・本人
    ・同居の家族

    ・印鑑(認印)
    ・旧町の印鑑登録証
    ・マイナンバーカード、免許証もしくは官公庁発行の写真付き身分証明書

    印鑑や印鑑登録証を紛失

    盗難にあった場合すぐに住民生活課、神崎支庁舎へ

    お問い合わせ

    神河町役場住民生活課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556

    お問い合わせフォーム

    お知らせ

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