空き家・空き土地バンクに登録された空き家・空き土地に附属する農地の別段面積の設定について
更新日:2019年7月1日
ページID:1199
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別段面積(下限面積) | 該当する区域(大字) |
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30アール | 1アール区域および10アール区域を除く地域 |
10アール | 1アール区域を除く地域(新田・作畑・大畑・越知・岩屋・猪篠・上小田・川上・長谷・栗・渕) |
1アール | 空き家・空き土地バンクに登録された空き家・空き土地の所有者が所有する農地※地番指定 |
手続き | 備考 |
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1.空き家に附属している別段面積(下限面積)引き下げ対象の農地の事前協議申出 | 利用希望者からの申出 |
2.対象農地の調査と現地確認 | 農業委員会事務局および地元との協議 |
3.別段面積・区域指定の申請 | 農地所有者および利用希望者の手続き |
4.農業委員会での審議 | 別段面積(下限面積)引き下げの公示 |
5.農地法第3条許可申請 | 農地所有者および利用希望者の手続き |
6.農業委員会での審議 | 農業委員会の許可 |
7.空き家に附属する農地の売買・貸借 | 許可に基づく所有権移転・利用権設定 |
農林政策課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)
電話番号: 0790-34-0960 ファックス番号: 0790-34-0691