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    JR播但線利用促進補助金【令和6年度継続実施】

    • ページID:2365
    • [更新日:]

     JR播但線は、通勤・通学、買い物など住民の暮らしに欠かせない路線で、特急はまかぜも運行されており、但馬と播磨を結ぶ重要な役目を持っています。

     また、観光など交流人口の拡大や災害時における予備的交通網(リダンダンシー)を確保するためにも必要不可欠なものです。

     これからも日常生活での移動手段の一つとしてJR播但線の維持・存続を図るため、令和5年4月1日からJR播但線利用促進補助金制度を創設し、令和6年度においても引き続き実施いたしますので、お出かけ等の際にはこれまで以上にJR播但線の利用をお願いします。

     制度の概要の裏面に記載してある『Q&A』を御確認の上、申請願います。

     申請書の様式を修正している場合がありますので、申請の際は最新の様式を御利用ください。

     アンケートは、補助金の内容検討や利用状況の把握のために利用しますので、毎回必ず提出をお願いいたします。

     年度処理の関係がありますので、3月御利用分までは至急申請をお願いします。(申請が遅くなると補助金をお支払いできない場合があります。)

    補助対象者

    JR播但線の新野駅、寺前駅、長谷駅のいずれかを発着地とし、往復利用する者(町内に住所を有する)

    補助対象にならない場合

    1. 国、県又は他の地方公共団体等から同趣旨の補助金等の交付を受け、又は受けようとしているとき
    2. 勤務先から旅費等の支給があるとき
    3. 定期乗車券の利用により乗車したとき
    4. 補助対象者及びその同居家族に町税等(税外収入を含む)の滞納があるとき
    5. その他、町長が不適当と認めるとき

    補助対象経費

    播但線を含む普通乗車券等の購入に要した経費

    補助金の額

    補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(10円未満切り捨て)

    ただし、1人につき同一月内3,000円を上限とする。

    申請に必要な書類

    • 神河町JR播但線利用促進補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)

    • 普通乗車券等の利用区間、補助対象経費の額を証する書類(購入済みの普通乗車券等の写し等)

    • 補助金に関するアンケート(必ず毎回提出必要)

    申請書提出方法

    補助金の申請書は1人ごと、1ヵ月分をまとめて1枚ずつ作成いただき、利用後速やかに提出してください。(概ね利用月の翌月末を目途に)

    1. ひと・まち・みらい課へ直接持参(神崎支庁舎では受付できません。)
    2. 郵送
    3. ファックス
    4. メール
    5. 申請書送信フォーム(別ウインドウで開く)

    提出・問い合わせ先

    ひと・まち・みらい課

     〒679-3116 神河町寺前64番地

      電話番号:0790-34-0002

      ファックス番号:0790-34-0691

      メール:hitomachimirai@town.kamikawa.hyogo.jp

    制度の概要

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    お問い合わせ

    神河町役場ひと・まち・みらい課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

    電話番号: 0790-34-0002 ファックス番号: 0790-34-0691

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