【新型コロナウイルス感染症関連】国民健康保険税の減免について(7月12日更新)
更新日:2022年7月12日
ページID:2085
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新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は国民健康保険税が減免となります。
対象者
(ア)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の方
⇒ 保険税を全額免除
(イ)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少(※)が見込まれる世帯の方
⇒ 保険税の一部を減額
※保険税が一部減額される具体的な要件
(世帯の主たる生計維持者について)
- 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少(保険金、損害賠償等による補填は控除する)する見込みがあること
- 前年の所得合計額が1,000万円以下であること
- 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計が400万円以下であること
減免額
保険税の減免額は、減免対象保険税額(A×B÷C)に減免割合(d)をかけた金額です。
減免対象の保険税額(A×B÷C)
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
合計所得金額 |
減免割合 |
---|---|
300万円以下の場合 |
全部(10分の10) |
400万円以下の場合 |
10分の8 |
550万円以下の場合 |
10分の6 |
750万円以下の場合 |
10分の4 |
1,000万円以下の場合 |
10分の2 |
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全部を免除
申請に必要な書類等
- 国民健康保険税納税通知書
- 印鑑(認印)
- 国民健康保険税減免申請書
- 事業収入等の状況申告書
主たる生計維持者が死亡した時
- 「死亡診断書(死亡届の右半分)」のコピー
主たる生計維持者が重篤な傷病を負った時(次のどちらか)
- 「医師による診断書」のコピー
- 「感染症患者医療費公費負担決定通知書」のコピー
主たる生計維持者の事業収入等が減少した時
- 「確定申告書」
- 「源泉徴収票」
- 「給与明細書」 等、昨年と今年の収入比較ができる書類
※詳細は、添付ファイルの「申請に必要な書類等」でチェックしてください。
添付ファイル
(チラシ)国民健康保険税の減免について(ファイル名:kokuho_genmen.pdf サイズ:126.78KB)
国民健康保険減免申請書 (ファイル名:genmensinseisyo_kokuho.pdf サイズ:157.56KB)
事業収入等の状況申告書 (ファイル名:joukyousinkokusyo_kokuho.pdf サイズ:148.26KB)
申請に必要な書類等チェックリスト(ファイル名:checklist_kokuho.pdf サイズ:131.87KB)
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