【令和4年度まで延長】 生産性向上特別措置法に基づく固定資産の課税標準の特例について
更新日:2021年8月4日
ページID:1821
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固定資産(償却資産)の課税標準の特例
平成30年6月6日から令和3年3月31日(令和5年3月31日まで延長)までの間に中小企業者が先端設備等導入計画に基づき取得した一定の機械および装置、測定工具および検査工具、器具および備品、建物附属設備について、固定資産税の課税標準額が3年間ゼロになります。
なお、計画の申請については、生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の申請受付について(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。
対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備
- 一定期間内に販売されたもの
- 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上するもの
- 最低価格が160万円以上の機械装置、30万円以上の工具・器具備品、60万円以上の建物附属設備
必要書類
- 特例申告書
- 計画申請書および認定書の写し
- 工業会等による仕様書等証明書の写し
- 先端設備等に係る誓約書の写し
- リース会社が申告する場合は、リース契約書の写し
特例措置が拡充・延長されています!!
特例措置の適用対象が拡充されるとともに、適用期間が2年間(令和5年3月31日まで)延長されています。
詳細は、生産性革命の実現に向けた償却資産に係る固定資産税の特例措置の拡充・延長について(別ウインドウで開く)でご確認ください。
申請書様式
特例措置の申告に際しては、次の申告書をご使用ください。
添付ファイル
課税標準の特例申告書 (サイズ:31.50KB)
生産性向上特別措置法に基づく固定資産税の課税標準の特例