【令和4年度まで】 生産性革命の実現に向けた償却資産に係る固定資産税の特例措置の拡充・延長について
更新日:2020年10月30日
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既設の生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置について、適用対象を拡充するとともに、適用期限が2年(令和5年3月31日まで)延長されます。
特例措置の拡充・延長について
主な改正点
これまでの設備(機械および装置、工具、器具および装置、建物附属設備)に加えて、新たに「構築物」と「事業用家屋」も特例措置の適用対象となります。
現 行 制 度 | 改 正 後 | |
---|---|---|
対象設備 | 機械装置 工具(測定工具および検査工具) 器具、備品 建物附属設備 | 機械装置 |
要 件 | 生産性向上に資する指標が旧モデルと比較して1%以上向上していること 一定期間内に販売されたもので、1台または1基の取得価格が一定の価格以上であること(注1) | 生産性向上に資する指標が旧モデルと比較して1%以上向上していること 一定期間内に販売されたもので、1台または1基の取得価格が一定の価格以上であること(注1) (※事業用家屋のみ)取得価格の合計額が300万円以上の先端設備とともに導入されたものであること |
取得期限 | 令和3年3月31日まで 生産性革命・集中投資期間(平成30年度から令和2年度まで)に限定 | 令和5年3月31日まで 生産性向上特別措置法の改正を前提に令和4年度までの2年間に限り延長 |
(注1)要件の詳細
上記、表中の「要件(注1)」にある「一定期間内の販売」、「一定の価格」とは次のとおりです。
設備の種類 | 取得価格 | 販売開始時期 | 設備の種類 | 取得価格 | 販売開始時期 |
---|---|---|---|---|---|
機械および装置 | 160万円以上 | 10年以内 | 機械および装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 30万円以上 | 5年以内 | 工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具および備品 | 30万円以上 | 6年以内 | 器具および備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備 | 60万円以上 | 14年以内 | 建物附属設備 | 60万円以上 | 14年以内 |
- | - | - | 構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
- | - | - | 事業用家屋 | 120万円以上 | - |
特例措置適用に当たっての注意点
- 特例措置の適用申請に当たっては、事前に「先端設備等導入計画」の認定を受ける必要があります。
その他の関連情報
- 改正後の詳細については、下記の関連リンクを御参照ください。