「ひとり親世帯臨時特別給付金」のご案内(7月1日更新)
更新日:2020年7月1日
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新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため臨時特別給付金を支給します。
1.基本給付
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付
給付の対象となる方
次の(1)から(3)のいずれかに該当する方
- 令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方(申請は不要です)
- 公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(申請が必要です)
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(申請が必要です)
給付額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円
2.追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入の減少している方への給付
給付の対象となる方
基本給付金対象の(1)または(2)に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方(申請が必要です)
給付額
1世帯5万円
※詳細が分かり次第、広報およびホームページなどでお知らせします。