「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」のご案内
更新日:2021年6月22日
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新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。
(1)支給対象者
(1)令和3年4月分の児童扶養手当受給者の方(申請不要)
(2)公的年金等(※)を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(※遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
(2)支給額
児童1人当たり 一律5万円
(3)給付金の支給手続き
(1)の方は、申請不要(令和3年5月11日に児童扶養手当の口座へ振込済)
(2)・(3)の方は、申請が必要です。申請書に振込口座などを記入して、必要書類とともに役場住民生活課に提出または郵送してください。
該当すると思われる方は、住民生活課に申請またはご相談ください。
(4)申請受付期間
(1)以外の方
令和3年6月1日火曜日から令和4年2月28日月曜日まで
●ご注意ください●
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。