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    「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」のご案内

    • ページID:1459
    • [更新日:]

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    食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得のひとり親世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給します。

    *本給付金は令和5年度の事業です。

    (1)支給対象者

    (1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方(申請不要)

    (2)公的年金等(※)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

    (※遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)

    (3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入となっている方

    *上記(2)または(3)に該当する場合であっても、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を既に受けている場合は、本給付金の支給は受けられません。


    (2)支給額

    児童1人当たり 一律5万円 

    (3)給付金の支給手続き

    (1)の方は、申請不要(令和5年5月30日に児童扶養手当の口座へ振込)

    (2)・(3)の方は、申請が必要です。申請書に振込口座などを記入して、必要書類とともに役場住民生活課に提出または郵送してください。

    県へ申請後、支給決定がされた受給者に順次、振込予定です。

     該当すると思われる方は、住民生活課にご相談ください。


    (4)申請受付期間

    (1)以外の方

    令和6年2月29日木曜日まで

    ●ご注意ください●

    「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください。

    お問い合わせ

    神河町役場住民生活課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556

    お問い合わせフォーム

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