「子育て世帯への臨時特別給付金」のご案内(5月14日更新)
更新日:2020年5月14日
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新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手当(本則給付)受給者の方に臨時特別給付金を支給します。
(1)支給対象者
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当の受給者
※所得制限限度額以上のため、特例給付(児童1人につき、月額5千円支給)となっている受給者は対象外です。
(2)対象児童
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当対象となる児童
同年3月分の児童手当の対象となっている児童であれば、4月から新高校1年生となっている方も対象となります。
平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた児童が対象です。
(3)支給額
対象児童1人につき10,000円
(4)申請手続き
公務員以外の方
申請は不要です。
5月下旬ごろ対象者の方にはお知らせが届きます。
給付金の受け取りを希望しない場合のみ、令和2年6月4日(木曜日)までに「令和2年度子育て世帯の臨時特別給付金受給拒否の届出書」を郵送していただくか、住民生活課窓口にご提出ください。
公務員の方
申請が必要です。
勤務先から申請書の配布やお知らせがあります。
申請書に必要事項を記入し、所属庁に児童手当受給証明を受けたうえで、令和2年3月31日(令和2年3月分の児童手当の支給要件児童については令和2年2月29日)時点で住民票のある市町村に申請してください。
【神河町への申請受付期間】
令和2年6月1日月曜日から令和2年11月30日月曜日まで
(5)支給方法
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当を受給している口座に振り込みます。
●ご注意ください
※児童手当の指定口座等を解約等しており、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は「令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金口座登録等の届出書」をご提出ください。
※指定口座への振り込みが口座解約・変更等によりできない場合は、子育て世帯への臨時特別給付金が支給されませんので、令和2年12月28日(月曜日)までに必ずご対応をお願いします。
(6)DV被害により子どもとともに避難している場合
令和2年4月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、神河町で子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受けることができる場合がありますので、ご相談ください。
住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。
当該者に給付金を支給する場合、他方の配偶者等は支給を受けられません。
(7)子どもが児童養護施設等へ入所中の場合
児童養護施設等に支給します。
届出書のダウンロード
届出書はこちら
令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金支給口座登録等の届出書 (ファイル名:rinji_kouza.pdf サイズ:163.84KB)
令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書 (ファイル名:rinji_kyohi.pdf サイズ:81.57KB)
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