禁止広告物
更新日:2018年1月25日
ページID:540
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禁止広告物とは
禁止広告物とは、禁止物件、禁止地域、許可地域および適用除外広告物に関係なく、掲出することのできない以下の広告物のこと。(兵庫県屋外広告物条例第9条)
- 著しく汚染、退色し、または塗料等の剥離したもの。
- 著しく破損し、または老朽化したもの。
- 倒壊または落下の恐れがあるもの。
- 信号機や道路標識等に類似し、またはこれらの効力を妨げるようなもの。
- 道路交通の安全を阻害し、または阻害する恐れがあるもの。