許可地域および許可の基準
更新日:2018年1月25日
ページID:527
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許可地域について
許可地域とは、屋外広告物を掲出する場合にあらかじめ各市町長の許可を受ける必要のある地域のことです。
兵庫県内においては、禁止地域以外の区域はおおむね全域許可地域となります。
また、許可地域では広告物の面積、高さ、表示または設置の場所、色彩その他の表示方法について許可基準を定めており、、共通基準のほかに広告物ごとの個別基準を満たす必要があります。
共通基準
- 特に景観に配慮すべき地域では、広告物の位置、形状、面積、材料、色彩、意匠などを当該景観と調和したものとすること。
- 広告物の裏面、側面および広告物を掲出する物件は、塗装その他の方法により装飾をしその装飾を表示面と調和したものとすること。
- ネオンサインその他の照明を使用する広告物は、昼間における美観の維持に必要な対策を講じること。
- 蛍光塗料、蛍光フィルムまたは反射光の強い塗料を使用しないこと。
- 第1種低層・中高層住宅専用地域、第2種低層・中高層住宅専用地域または風致地区の境界線から100m以内の地域に掲出する広告物で、これらの地域から視認できるものは、ネオン管の露出しているネオンサインまたは発光ダイオードを利用するもの(以下「LEDサイン」という。)を使用せず、かつ、光源の点滅(光源の動きまたは光源の輝度の変化を含む。以下同じ)がないものとすること。
個別基準
区分 | 許可基準 |
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広告物の高さ | ・地上から設置する箇所までの高さの1/2以下かつ5m以下 |
地上からの高さ | ・47m以下(超える場合は一定基準を満たすものに限定) |
掲出場所 | ・木造建築物の屋上への掲出禁止 |
その他の表示方法 | ・ネオン管の露出しているネオンサインまたはLEDサインの使用・光源の点滅が急速なものの禁止 ・建築物(屋上構造物を除く)の壁面の延長面からの突出禁止 ・支柱や骨組みをルーバーなどにより遮へいすること |
区分 | 許可基準 |
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表示面積の合計 | ・壁面の1/5以下(LEDを使用する場合は、その表示面積に4を乗じて得た面積が壁面の1/5以下) |
地上からの高さ | ・47m以下(超える場合は一定基準を満たすものに限定) |
その他の表示方法 | ・広告幕の規格は、長さ15m以下、幅1.5m以下とすること ・壁面の外郭線からの突出禁止 ・窓、開口部をふさがないこと(広告幕を除く) ・意匠が同一のものは、1壁面に1個(枚) |
区分 | 許可基準 |
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建築物からの出幅 | ・建築物から1.5m以下、道路境界から1m以下 |
地上からの高さ | ・47m |
道路面からの高さ | ・4.5m(歩道上2.5m以上) |
その他の表示方法 | ・壁面の上端を越える突出禁止 |
区分 | 許可基準 |
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表示面積 | ・広告板1方向の表示面の面積20平方メートル以下、表示面積40平方メートル以下 (LEDサインを使用する場合、1方向の表示面積5平方メートル以下、表示面積10平方メートル以下) ・広告塔、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計30平方メートル以下、表示面積60平方メートル以下 (LEDサインを使用する場合、それぞれの接する2方向の表示面の面積の合計7.5平方メートル以下、表示面積15平方メートル以下) |
数量 | ・2基以下 |
地上からの高さ | ・15m以下(LEDサインを使用する場合は10m以下とする。交通信号機からの距離が50m以下の時は5m以下) |
その他の表示方法 | ・地上からの高さが5mを超える場合は、ネオン管の露出しているネオンサインまたはLEDサインの使用・光源の点滅が急速なものの禁止 |
区分 | 特定地域を除く許可地域 |
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表示面積 | (1)広告板 1方向の表示面の面積10平方メートル以下(路端距離100m以上のものは20平方メートル以下)、表示面積20平方メートル以下(路端距離100m以上のものは40平方メートル以下) (2)広告塔 それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計15平方メートル以下(路端距離100m以上のものは30平方メートル以下、表示面積30平方メートル以下(路端距離100m以上のものは60平方メートル以下) |
地上からの高さ | (1)広告塔5m以下 (2)広告塔10m以下 |
相互距離 | ・5m以上(路端距離100m以上のものは100m以上) |
掲出場所 | ・特定区域への掲出禁止 ・交通信号機・踏切からの距離5m以上 |
色彩 | ・彩度の高い色(マンセル色票系の彩度10以上の色をいう。以下同じ。)の色数は2色以下 |
その他の表示方法 | ・ネオンサイン等の使用・光源の点滅の禁止 |
6.自己敷地外に建植えする道標・案内図板等
・上記5に定める基準に適合していること。(案内図板にあっては、5の掲出場所および色彩の基準を除く)
7.自己敷地外に建植えする案内誘導のためのもの(案内誘導広告物)
・上記5に定める基準に適合していること。
区分 | 街灯を利用するもの |
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規格(1方向の表示面の面積) | ・0.2平方メートル以下 |
数量 | ・街灯1本につき、突出するもの1個 |
道路面からの高さ | (1)突出するもの 4.5m以上(歩道上2.5m以上) (2)巻き付けるもの 1.2m以上 |
掲出場所 | 交通信号機からの距離5m以上 |
色彩 | ・彩度の高い色の色数は2色以下 ・地色への彩度の高い色の使用禁止(色数が2色以下の場合を除く) |
その他の表示方法 | ・商店街、自治会等が、「商店街名、町名」等を表示するためのものとすること ・同一商店街に掲出するものにあっては、規格を統一すること。 ・厚さ0.15m以下の板状または箱状の燃えにく構造をとすること |
区分 | バス停留所標識を利用するもの | 消火栓標識を利用するもの |
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規格(1方向の表示面の面積) | 表示板の表示面の面積の1/3以下 | 縦0.4m以下 横0.8m以下 |
数量 | 1個 | 標識1本につき、突出するもの1個 |
道路面からの高さ | - | 4.5m以上(歩道上2.5m以上) |
掲出場所 | - | 交通信号機からの距離5m以上 |
色彩 | ・彩度の高い色の色数は2色以下 ・地色への彩度の高い色の使用禁止(色数が2色以下の場合を除く) | ・彩度の高い色の色数は2色以下 ・地色への彩度の高い色の使用禁止(色数が2色以下の場合を除く) |
その他の表示方法 | 車両の進行方向から展望できない面に表示すること。 |
区分 | アーチを利用するもの | アーケードを利用するもの(一時的に掲出するものを除く) |
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1方向の表示面の面積 | - | 0.5平方メートル以下 |
数量 | - | 標識1本につき、突出するもの1個 |
道路面からの高さ | 4.5m以上(歩道上2.5m以上) | 4.5m以上(歩道上2.5m以上) |
その他の表示方法 | ・商店街、自治会等が、商店街名、町名等の表示するためのものとすること ・ネオンサイン等の使用・光源の点滅の禁止 | ・同一商店街に掲出するものにあっては規格を統一すること ・照明を伴うものであること ・ネオンサイン等の使用・光源の点滅の禁止 |
11.電車に表示するもの
- 広告物が表示される車両1両の各面における広告物の表示面積の合計は、当該各面の面積の5分の1以下とすること。
- 地色に彩度の高い色またはマンセル色票系に規定する彩度が8以上の青若しくは青緑を使用しないこと。
ただし、地色をその表示する箇所の車両の色とする場合は、この限りではない。
※加えて、以下の事項に十分留意してください。
(1)車両本来の色彩や形状との調和に配慮すること
(2)編成車両全体で、広告物の色彩や形状等を統一性のあるものとするよう配慮すること
(3)窓やドア等のガラス面に表示する場合は、美観を維持するとともに、非常時の脱出に際し障害とならないよう、安全性に十分配慮する
12.自動車に表示するもの
- 宣伝車(自動車登録規則別表第2に規定する広告宣伝車用自動車をいう)
消防自動車または救急自動車と紛らわしくないものとすること - 路線バス
表示面積は、側部にあっては1側部につき3平方メートル以下、後部にあっては1平方メートル以下とすること。
前部には表示しないこと
13.垣、塀を利用するもの
- 表示面積の合計は、掲出される垣または塀の面の面積の1/4以下とすること
- 2個以下とすること
- 垣または塀の外郭線から突出させないこと
14.広告幕(壁面を利用するものを除く)
横断幕にあっては、道路面からの高さが4.5m以上であること
15.アドバルーン
幅1.5m以下、高さ15m以下の網に布片等で表示し、かつ主網に十分緊結すること
16.広告旗
- 表示面積は2平方メートル以下とすること
- 道路の路肩から5m以内の場所に掲出するものにあっては、相互間の距離を5m以上とすること
17.置看板
道路上には設置しないこと