適用除外広告物における許可基準
更新日:2018年1月25日
ページID:495
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適用除外広告物における許可基準について
区分 | 第1種禁止地域 | 第3種禁止地域 |
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許可不要 | 表示面積の合計が5平方メートル以下 | 表示面積の合計が5平方メートル以下 |
表示面積の合計 | 10平方メートル以下 (自己の氏名、店名等以外の表示は5平方メートル以下) | 30平方メートル以下 (自己の氏名、店名等以外の表示は15平方メートル以下) |
数量 | 3枚(基、個)以下 | 5枚(基、個)以下 |
敷地内建植え広告物の地上からの高さ | 5m以下 | 10m以下 |
掲出場所 | 屋上への掲出禁止 | - |
色彩 | (1)彩度の高い色の色数は2色以下 (2)彩度の高い色を使用する地色部分の表示面に対する割合1/2以下(色数が3色以下の場合 | 同左 |
その他の表示方法 | (1)建築物の壁面からの突出禁止 (2)ネオンサイン等の使用・光源の点滅の禁止 (3)その他許可地域の許可基準(共通基準・個別基準)に適合していること | (1)ネオン管の露出しているネオンサインまたはLEDサインの使用禁止 (2)光源の点滅が急速なもの禁止(高速自動車国道等沿線の指定区域内の屋上広告物は光源の点滅禁止) (3)その他許可地域の許可基準(共通基準・個別基準)に適合していること |
区分 | 第1種禁止地域 | 第3種禁止地域 |
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表示面積の合計 | 5平方メートル以下 | 10平方メートル以下 |
数量 | 2枚(基・個)以下 | 3枚(基・個)以下 |
敷き地内建植え広告物の地上からの高さ | 5m以下 | 10m以下 |
掲出場所 | 屋上への掲出禁止 | 同左 |
色彩 | (1)彩度の高い色の色数は2色以下 (2)彩度の高い色を使用する地色部分の表示面に対する割合1/2以下(色数が3色以下の場合を除く) | 同左 |
その他表示方法 | (1)ネオンサイン等の使用・光源の点滅の禁止 (2)建築物の壁面からの突出禁止 (3)その他許可地域の許可基準(共通基準・個別基準)に適合していること | (1)ネオン管の露出しているネオンサインまたはLEDサインの使用禁止 (2)光源の点滅が急速なもの禁止(高速自動車国道等沿道の指定区域内の屋上広告物は光源の点滅禁止) (3)建築物の壁面からの突出禁止4.その他許可地域の許可基準(共通基準・個別基準)に適合していること |
区分 | 第1種禁止地域 | 第3種禁止地域 |
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1方向の表示面の面積 (広告塔にあっては、それぞれ接する2方向の表示面の面積合計) | (1)道標 1平方メートル以下 | (1)道標 2平方メートル以下 (2)案内図板 6平方メートル以下 (3)説明板 4平方メートル以下 (4)その他 6平方メートル以下 |
地上からの高さ | 3m以下 | 3m以下 (市町長が特にやむを得ないと認める場合は5m以下) |
相互距離 | 5m以下 | 同左 |
色彩 | 案内図板以外のもの (1)彩度の高い色の色数は2.色以下 (2)彩度の高い色を使用する地色部分の表示面の面積に対する割合1/2.以下(色数が2色以下の場合を除く) | 同左 |
その他の表示方法 | (1)交通信号機・踏切からの距離5m以上 (2)寄贈者名等表示部分の表示面の面積に対する割合1/5以下 (3)ネオンサイン等の使用・光源の点滅の禁止 (4)その他許可地域の許可基準(共通基準・個別基準)に適合していること | 同左 |
区分 | 第1種禁止地域 | 第3種禁止地域 |
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包括的基準 | (1)当該施設等への案内誘導が特に必要と認められる場合に限る (2)位置、形状、面積、材料、色彩、意匠等を周囲の景観と調和したものとすること | - |
1方向の表示面の面積 (広告塔にあっては、それぞれ接する2方向の表示面の面積の合計) | (1)2平方メートル以下(集合案内誘導広告物を除く) (2)集合案内誘導広告物にあっては、1方向の表示面の面積の合計は8平方メートル以下、かつ1つの施設等への案内誘導に係るものの1方向の表示面の面積は1平方メートル以下 | 同左 |
横の長さ | 2m以下 | 同左 |
地上からの高さ | 3m以下 (市町長が特にやむを得ないと認める場合および集合案内誘導広告物にあってはは5m以下) | 同左 |
誘導距離 | 案内誘導しようとする施設等から10km以下 | 同左 |
相互距離 | 5m以上 | 同左 |
掲出場所 | 交通信号機・踏切からの距離5m以上 | 同左 |
色彩 | 1.彩度の高い色の色数は2色以下 2.彩度の高い色を使用する地色部分の表示面の面積に対する割合1/2以下(色数が2色以下の場合を除く) | 同左 |
その他の表示方法 | 1.名称、事業内容、方向、距離等案内誘導のための必要最小限の事項を表示すること 2.方向、距離等、誘導に係る表示部分の表示面の面積に対する割合1/4以上 3.ネオンサイン等の使用光源の点滅の禁止 4.集合案内誘導広告物にあっては、形状、面積、材料、色彩、意匠等を原則として統一すること 5.その他許可地域の許可基準(共通基準・個別基準)に適合していること | 同左 |
区分 | 基準 | 備考 |
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寄贈者名等表示広告物 | ・表示面積 0.5平方メートル以下かつ表示方向から見た物件等の平面面積の1/20以下 ・数量 1物件等につき1枚(基) ・色彩 彩度の高い色の色数は2色以下 彩度の高い色を使用する地色部分の表示の面積に対する割合1/2以下 (色数が2色以下の場合を除く) | 禁止地域 許可地域 共通のもの |
講習会等会場敷地内広告物 | ・表示面積 10平方メートル以下、〔地上からの高さ〕5m以下 ・表示場所 会場の敷地内に掲出すること 道路から5m以内の場所でのぼりの掲出禁止 ・表示内容 催し物の案内に必要な事項のみ ・表示期間 開催日の5日前から終了日まで | 禁止地域 許可地域 共通のもの |
電車に表示するもの (要許可) | ・表示面積 車両1両の各面における表示面積の合計は、各面の面積の1/5以下 ・色彩 地色に彩度の高い色、または、彩度が8以上の青若しくは青緑の使用不 (地色をその表示箇所の車両の色とする場合を除く) | 禁止地域 (第1種禁止地域~第3種禁止地域) 共通のもの |
自動車に表示するもの (要許可) | ・宣伝車 ・表示面積 | 禁止地域 (第1種禁止地域~第3種禁止地域) 共通のもの |
指定道路等の区域から視認できないもの | 許可地域の許可基準(共通基準、個別基準)に適合していること | 禁止地域 (第1種禁止地域~第3種禁止地域) 共通のもの |
許可地域の自家用広告物、管理用広告物 | ・表示面積の合計 10平方メートル以下 ・数量 3枚(基、個)以下 ・その他の表示方法 その他許可地域の許可基準(共通基準、個別基準)に適合していること | - |
禁止物件 (石垣、煙突、タンク類等の自家用広告物) | ・表示面積の合計 5平方メートル以下 ・数量 1物件につき1枚(基、個) ・色彩 彩度の高い色の色数は2色以下 彩度の高い色を使用する地色部分の表示面の面積に対する割合1/2以下(色数が3色以下の場合を除く) | - |