法定外公共物の使用および買取り
更新日:2018年5月31日
ページID:399
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法定外公共物とは?
道路や河川などの公共物のうち、道路法や河川法等の法律の適用を受けない里道や水路などの土地を「法定外公共物(ほうていがいこうきょうぶつ)」といいます。
法定外公共物の使用申請について
法定外公共物を進入路等に使用する場合は、こちらの申請をしてください。(下段のPDFファイル 法定外公共物使用許可申請書)
法定外公共物の用途廃止・買取りについて
法定外公共物のなかには、法務局の公図等に表示されていても、現況が宅地や田畑の一部になってしまっているものがあります。このような場合は、機能が失われた部分の用途を廃止する申請を行ったうえで、その部分の買取り手続きをしていただく必要があります。ただし、公的機能が失われた場合に限ります。
法定外公共物は以前、国の財産でしたが、市町に譲与されましたので、申請手続きがしやすくなっています。
用途廃止は、こちらの申請をしてください。(下段のPDFファイル 法定外公共物用途廃止申請書)
また、買取り手続きは、法定外公共物用途廃止通知を受けた後に総務課に申し出てください。
なお、手続きに伴う測量や土地の登記などに要する費用は申請者の負担となります。
PDFファイルはこちら
添付ファイル
法定外公共物使用許可申請書 (ファイル名:siyoukyokasinseisyo.pdf サイズ:56.10KB)
法定外公共物用途廃止申請書 (ファイル名:youtohaisisinseisyo.pdf サイズ:101.16KB)
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