企業立地の促進による固定資産税免除
更新日:2021年8月25日
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神河町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成および活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例が施行されました。
課税免除の対象者
- 企業立地促進法に基づく基本計画の同意(平成23年3月11日)から起算して5年以内に、町内に立地する者
- 県知事から企業立地計画の承認を受けた者
- 2億円を超える家屋、償却資産(構築物に限る。)または土地を取得した者(農林漁業関連業種にあっては、5,000万円)
課税免除の内容
課税がされることになった年度から3年度分に限り、当該対象施設の用に供する家屋、償却資産(構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)に限る。)およびこれらの敷地である土地(同意の日以後に取得したもので、かつ、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋または構築物の建設の着手があった土地に限る。)に対して課税する固定資産税を免除