ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    児童手当

    • ページID:319
    • [更新日:]

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出することが必要です(公務員は勤務先に)。
    認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の児童手当から支給します。

    支給対象者

    出生から15歳になった最初の3月31日(中学校修了)までの児童を養育している方(保護者のうち所得の高い方)

    • 児童に対する国内居住要件があります(留学中の場合などを除く)
    • 児童養護施設に入所している児童などについては、施設の設置者などに支給します。

    支給月額(児童一人あたり)

    3歳未満 一律15,000円、3歳以上~小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
    中学生 一律10,000円
    出生から18歳になった最初の3月31日までの間の児童の人数で数えます

    • 支給日
       令和元年6月から9月分(10月10日予定)、令和元年10月から令和2年1月分(令和2年2月10日予定)、令和2年2月分から5月分(令和2年6月10日予定)

    所得制限について

    児童手当は、所得制限が導入されています。
    受給者の前年の所得額が、所得制限限度額以上である場合、児童の年齢にかかわらず月額5000円(児童1人あたり)となります。

    所得制限詳細
    扶養親族等の数 所得制限限度額 収入額の目安
    0人622万円833万3千円
    1人660万円875万6千円
    2人698万円917万8千円
    3人736万円960万円
    4人774万円1,002万1千円
    5人812万円1,042万1千円
    • 5人以降は1人増えるごとに38万円を加算・「収入額の目安」は給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

    現況届の提出について

    手当受給中の方が、6月以降も手当を継続して受給するには、現況届の提出が必要です。対象の方には、6月上旬に案内をお送りしますので、6月28日(金)までに提出してください。

    お問い合わせ

    神河町役場住民生活課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556

    お問い合わせフォーム

    お知らせ

    • 神河町ふるさと納税
    • 移住定住支援サイトかみかわくらす
    • かみかわ観光ナビ