児童手当
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お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出することが必要です(公務員は勤務先に)。
認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の児童手当から支給します。

支給対象者
出生から15歳になった最初の3月31日(中学校修了)までの児童を養育している方(保護者のうち所得の高い方)
- 児童に対する国内居住要件があります(留学中の場合などを除く)
- 児童養護施設に入所している児童などについては、施設の設置者などに支給します。

支給月額(児童一人あたり)
3歳未満 一律15,000円、3歳以上~小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円
出生から18歳になった最初の3月31日までの間の児童の人数で数えます
- 支給日
令和元年6月から9月分(10月10日予定)、令和元年10月から令和2年1月分(令和2年2月10日予定)、令和2年2月分から5月分(令和2年6月10日予定)

所得制限について
児童手当は、所得制限が導入されています。
受給者の前年の所得額が、所得制限限度額以上である場合、児童の年齢にかかわらず月額5000円(児童1人あたり)となります。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833万3千円 |
1人 | 660万円 | 875万6千円 |
2人 | 698万円 | 917万8千円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万1千円 |
5人 | 812万円 | 1,042万1千円 |
- 5人以降は1人増えるごとに38万円を加算・「収入額の目安」は給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

現況届の提出について
手当受給中の方が、6月以降も手当を継続して受給するには、現況届の提出が必要です。対象の方には、6月上旬に案内をお送りしますので、6月28日(金)までに提出してください。
お問い合わせ
神河町役場住民生活課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556